全国国公立幼稚園・こども園長会規約 |
第1章 総 則 |
第1条 | 本会は、全国国公立幼稚園・こども園長会と称し、事務局を東京都文京区湯島1丁目5番28号 ナーベルお茶の水内におく。 |
第2条 | 本会は、全国国公立幼稚園・こども園が相互に連絡連携を図り、学校教育としての幼児
教育に関する重要問題を研究協議し、その進展と充実を期することを目的とする。 |
第3条 | 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1)幼稚園・こども園における幼児教育振興策の推進に関すること
(2)幼稚園・こども園における幼児教育の整備充実に関すること
(3)幼稚園・こども園の教職員の待遇改善に関すること
(4)その他必要と認める事業 |
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第2章 会員及び組織 |
第4条 | 本会は、全国国公立幼稚園・こども園の園長及び同等の職務にある者をもって組織する。 |
第5条 | 本会は、全国都道府県及び東北北海道・関東甲信越・東海北陸・近畿・中国・四国・九州の7ブロックを単位として運営する。 |
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第3章 役員及び委員 |
第6条 | 本会に次の役員をおく。
会長1名 副会長4名 理事若干名
常任理事若干名 会計監査2名 |
第7条 | 会長・副会長は、会員の中から理事会で選出する。
理事は、都道府県を単位として次のとおり選出する。
会員は100名までにつき1名、会員100名を超えた場合は、100名またはその端数ごとに1名を加える。
常任理事は、各ブロックより1名、東京都隣接県より若干名、会長所属の都道府県より若干名を選出する。
会計監査は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 |
第8条 | 会長は、本会を代表し、一切の会務を統理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、総会から委嘱をされた事項を審議する。
常任理事は、常任理事会を構成し、理事会から委嘱された会務を執行する。
常任理事は、次の各部に分属し、会務の執行にあたる。
庶務部 渉外部 調査部 広報部 会計部 時報部
会計監査は、本会の会計を監査する。 |
第9条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の重任を妨げない。 |
第10条 | 本会の事務遂行上必要あるときは、委員会を構成することができる。委員は会長が委嘱する。 |
第11条 | 本会の事務を処理するため、事務局長1名、事務局員若干名をおく。 |
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第4章 会 議 |
第12条 | 定期総会は、年1回、会長が招集する。
総会の開催地は前回の総会で決める。
総会は、会員の5分の1以上の出席によって成立とする。
総会の議長及び、書記は、そのつど、会員の中から選出する。 |
第13条 | 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)予算の議決及び決算の承認
(2)規約の変更
(3)その他必要な事項 |
第14条 | 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
理事会は、理事の2分の1以上の出席によって成立とする。
理事会の決議事項は、総会に報告して承認を得なければならない。 |
第15条 | 会長・副会長は、会議に出席し議事に加わる。
各委員会の委員長は、会議に出席し意見を述べることができる。 |
第16条 | 会議の議決は、出席者の過半数をもって有効とする。 |
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第5章 会 計 |
第17条 | 本会の経費は、会費及び寄付金をもって充てる。 |
第18条 | 会費は、年額6,000円とし、年度初めに納付する。 |
第19条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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第6章 補 則 |
第20条 | 本会に必要な内規は、別に定める。 |
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附 則 |
| 本規約は、平成27年4月1日から施行する。 |
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備考 |
昭和25年11月本会規約制定
昭和30年5月26日会費及び規約一部改正
昭和35年4月1日会費及び規約一部改正
昭和48年4月1日会費及び規約一部改正
昭和51年4月1日会費及び規約一部改正
昭和55年4月1日会費改正
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昭和60年4月1日会費改正
平成5年4月1日会費改正
平成12年4月1日会費改正
平成14年6月6日規約一部改正
平成24年4月1日会費改正
平成27年4月1日規約改正
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